会社経営成功のコツ

会社経営を成功させるコツは「@売上を伸ばし、A経費をうまくコントロールして、Bお金を増やすことです。」

経営者は、これを実現させるために様々な戦略や戦術を考えて実行していく必要があります。

@売上を伸ばす。
会社経営の基本は、集客して売上を拡大していくことは言うまでもありません。収入が無くては事務所の経費や従業員の給与も払えなくなってしまうので
当然です。経営者はまず売上の拡大に全力をあげるべきです。

A経費をコントロール。
ただ、売上を拡大することだけで充分でしょうか?
どんなに売上が拡大しても、利益がでなくては何にもなりません。収入より支出が多くては何のために経営しているかわからなくなってしまいます。

例えば、粗利益率(売上原価÷売上)が3割の会社が、利益を100万円増やすには、支出となるコスト(経費等)を100万円削減できればそのまま利益を100万円増やすことができます。
しかし、売り上げ増で利益を100万円増やすには、333万円の売上を上げなくてはなりません。
従って、経費をうまくコントロールすることが重要になってきます。
売上を拡大していくのがなかなか厳しい状況の中、コストの削減をしていくことが現実的かつ効率的な経営改善策になります。

また、何より大事なことは節税対策をして無駄な税金を支払わないことです。税金は費用と同じ、減らすものです。
例えば、今期、税引前利益で700万円だったとします。
法人税・住民税・事業税率を4割だとすると、280万円を税金として支払う必要があります。
ただ、節税対策を怠ったばかりに、税務上損金に算入できない費用が300万円出てきてしまった。
そうすると税金は、1000万円(700+300)の4割で400万円取られることになります。
節税対策をしなかったばかりに、120万円も余分に税金を支払うことになります。
120万円の利益をだすためには売上がいくら必要でしょうか?
売上高利益率が5%の会社であれば、2400万円の売上が必要となります。2400万円の売上増はどれほどの努力が必要でしょうか?

Bお金を増やす。
売上を拡大して、コストも削減した。利益も確保できた。
それで、充分でしょうか?
現在多くの中小企業が「勘定合って銭足らず」という状況に苦しんでいます。
これは、決算上では利益が出ているのに手元に現金がない残らない状態です。中には利益が出ているのに支払ができず、黒字倒産に追い込まれる企業もあります。
では、どうしてこのような状態に陥るのでしょう。それは、会社の資金繰りに問題があります。
会社に入ってくる現金以上に出ていく現金が多いのです。「勘定合って銭足らず」とは、資金繰りの悪さから手元に現金が不足している状態に他なりません。
経営者の仕事は、倒産しない会社を作ることです。出ていく現金よりも、入ってくる現金を多くする。
そうすれば支払ができなくなり、倒産するということはありません。
現金収支をきちんと管理して、残したお金を更なる会社の成長のために投資する事が重要です。これが、キャッシュフロー経営といわれるものですが、要は、資金繰りをちゃんと管理する経営のことです。

では、どうやってキャッシュフロー経営を実現すれば良いでしょうか?
それ程難しいことではありません。
それを実現可能にする手法が、「PLAN(計画)−DO(実行)−SEE(評価)」の経営サイクルの確立です。

経営計画を立てキャッシュフローを予測し(PLAN)、その計画を実行し(DO)、その差異を評価し対策を立てる(SEE)。
このプロセスを繰り返すことで、キャッシュフロー経営が実現可能となります。
売上を伸ばし、経費をうまくコントロールしてお金を増やす。会社経営にはこのすべてが必要です。
ただ、売上を伸ばしていくだけでは不十分です。お金を増やすことに着目して会社経営を行いましょう。

 

当事務所と併設のサイバークルー株式会社が提供するサービスは、会社経営に必要な上記3つの要素、「売上を伸ばし、経費をコントロールして、お金を増やす。」ことに対応しています。

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計画を実行し、計画の差異を評価することで、業績の早期予測ができます。そうすることで節税対策が可能となります。

就労資格証明書(入管法第19条の2)

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。

そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

再入国許可(入管法第26条)

再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。

在留期間の更新(入管法第21条)

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

在留資格の変更(入管法第20条)

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。

在留資格の取得(入管法第22条の2)

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。しかしながら,これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。

そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。

在留手続き

外国人の在留手続き

我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。

外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。

また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

外国人が我が国に在留する間において入国管理局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。
以下、「在留手続」について説明します。