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以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。 |
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※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
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以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。 |
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※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
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自社がエンジェル税制の対象ベンチャー企業であることを確認(投資家から投資を受ける前でも確認を受けることができる
↓ エンジェル税制の対象企業と確認されると、経済産業大臣の確認書を交付 |
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確定申告時に必要となる書類を交付
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※エンジェル税制利用後に、株式の分割・併合・譲渡等によりエンジェル税制を利用している個人投資家の持分割合に変化が生じた場合は、ベンチャー企業が税務署・個人投資家に所定の書式で報告する必要があります。
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町
3-35-5 オフィス30・7F
TEL:03-6807-1716
FAX:03-6807-1032
E-mail:
info@cyber-crew-jp.com

横山 禎一
(ヨコヤマ テイイチ)
税理士
入国管理局申請取次
行政書士
経済産業省推進資格
TTコーディネータ