エンジェル税制の仕組み

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    以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
    なお、優遇措置Aは、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。

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    未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

    ※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。

    ※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

     

     ■関連リンク
      経済産業省サイト

     

     

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    自社がエンジェル税制の対象ベンチャー企業であることを確認(投資家から投資を受ける前でも確認を受けることができる
    :「事前確認制度」
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    【必ず必要となる書類】
    □申請書
    □定款
    □登記事項証明書
    □株主名簿
    □従業員数を証するもの
     (組織図等) 
     【場合により必要となる書類】
    □直前期のBS・PL・CF等
    □確定申告書別表二の写し
    □税理士が署名した確定申告書別表−(−)の写し
    □法人事業概況説明書の写し
    □事業計画書
    □法人設立届出書

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    □申請はいつでも可
    □確認に必要な期間は原則1ヶ月以内(通常の場合は2週間程度で確認可能)
    □郵送による申請も可  □事前相談も可能

    エンジェル税制の対象企業と確認されると、経済産業大臣の確認書を交付


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    ステップ2

    確定申告時に必要となる書類を交付
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    □経済産業大臣からの確認書
    □投資家とベンチャー企業との間の投資契約書
    □投資家が減税対象要件を満たしていることの確認書
     (ベンチャー企業作成)

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    投資家が投資時点の優遇措置を利用する場合、投資した年の翌年に確定申告する必要があることから、確認を受けた場合速やかに投資家に交付することが望ましい


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     ang_step3.jpg  確定申告

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    □経済産業大臣からの確認書
    □投資家とベンチャー企業との間の投資契約書
    □投資家が減税対象要件を満たしていることの確認書
     (ベンチャー企業作成)

     

    ※エンジェル税制利用後に、株式の分割・併合・譲渡等によりエンジェル税制を利用している個人投資家の持分割合に変化が生じた場合は、ベンチャー企業が税務署・個人投資家に所定の書式で報告する必要があります。

     

     

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