エンジェル税制適用申請代行サービス

当事務所では、エンジェル税制適用申請のサポートを行っております。

 

  ■主なサポート

  • ベンチャー企業対象要件の確認サービス
  • 経済産業省への事前確認申請サービス
  • 個人投資家様の投資後の確定申告サービス 

 

 

費用にあたっては個別にお見積致しますのでお気軽にご相談ください。

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エンジェル税制の対象要件

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投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A・Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。

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以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。

優遇措置A

ベンチャー企業への投資額-5,000円)を、その年の総所得金額から控除

※控除対象となる投資額の上限は、総所得額×40%と1,000万円のいずれか低い方

 優遇措置Aの対象となる企業

  1. 創業(設立)3年未満の中小企業であること
  2. 下記のイ、ロ要件のいずれかを満たす事
 設立
(事業年数)
 イ要件
(技術開発型)
 ロ要件
(ニュービジネス型)
1年未満かつ最初の事業年度を未経過 研究者が2人以上
かつ全従業員の10%以上

開発者が2人以上
かつ全従業員の10%以上

1年未満かつ最初の事業年度を経過 研究者が2人以上
かつ全従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字
開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字
1年以上〜
2年未満
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が売上高の3%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字
2年以上〜
3年未満
売上高成長率が25%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字

優遇措置B

ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし

優遇措置Bの対象となる企業

  1. 創業(設立)10年未満の中小企業であること
  2. 下記のイ、ロ要件のいずれかを満たす事
設立
(事業年数)
イ要件
(技術開発型)
ロ要件
(ニュービジネス型)
1年未満 研究者が2人以上
かつ全従業員の10%以上

開発者が2人以上
かつ全従業員の10%以上

1年以上〜
2年未満
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が売上高の3%超
2年以上〜
5年未満
売上高成長率が25%超
5年以上〜
10年未満
試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が売上高の5%超

 

※設立後、最初の事業年度を経過していない場合には、営業キャッシュフロー赤字の要件は不要ですが、最初の事業年度を経過している場合には、たとえ設立1年未満の企業であっても営業キャッシュフロー赤字の要件が必要です。

3.外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること 未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと

4.大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊な関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと

5.未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと 


※認定投資事業組合経由で投資する場合またはグリーンシートエマージング銘柄に投資する場合で、優遇措置Bを利用する場合には、上記2、3の要件を満たす必要はありません。

 

東京 税理士 エンジェル税制

 

投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)、売却した年の減税措置ともに共通の要件です。

6.金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること

7.投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%超になる時における株主グループに属していないこと

 

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【1のポイント】

エンジェル税制の対象となる中小企業者(株式会社)の定義

中小企業は、“中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律”第2条第1号から第5号に定義する中小企業のことです。※1

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※1.中小企業基本法の第2条で定められている中小企業者と同様の定義です。
※2.自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

【2のポイント】

研究者とは

特定の研究テーマを持って研究を行っており、社内で研究を主として行う方で、試験研究費等に含まれる支出がなされる方が該当します。

開発者とは

新規製品やサービスの企画・開発に従事する方や、新規製品やサービスが市場において認知されるために必要となる広告宣伝や市場調査の企画を行う方が該当します。

試験研究費等とは

試験研究費とは以下の試験研究費とその他の費用のことを言います。
試験研究費:新たな製品の製造または、新たな技術の発明にかかる試験研究のための特別に支出する費用。


【具体例】

 研究者の人件費/試験・研究のための原材料費/試験研究にかかる調査費等経費/外部への試験研究の委託費
その他の費用:新たな技術、もしくは新たな経営組織の採用、技術の改良、市場の開拓または新たな事業の開始のための特別に支出する費用。

【具体例】

 技術の採用にかかる費用(技術導入費、特許権の使用、マニュアル使用料等)/経営組織の採用にかかる費用(販売提携や代理店採用にかかる企画担当者の人件費、会議費、調査費等)/技術の改良にかかる費用(製品化に向けての研究者人件費や原材料費、マニュアル作成のための費用等)/市場の開拓等にかかる費用(新製品PRのための広告宣伝費・市場調査費・展示会開催費、PRグッズの制作費や広報パンフレットの作成費等)


 

営業活動によるキャッシュ・フローとは

企業活動は、営業活動、投資活動、財務活動の3つの活動からなり、キャッシュ・フロー計算書は、この3つの活動のそれぞれについて現金の出入りを見るものです。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入れ(製造)、販売、管理活動に伴う現金の出入りを示したものです。一般的な会計処理ソフトウェアには営業活動によるキャッシュ・フローの計算機能がついており、また、B/S、P/Lがあれば営業活動によるキャッシュ・フローを計算することも可能です。


【3のポイント】

特定の株主グループとは

発行済株式の総数の30%以上を保有している株主グループ(個人とその親族等)を指します。

外部からの投資を1/6以上取り入れていることとは
上述の特定の株主グループが保有している株式の合計数が、発行済株式の総数の5/6を超えないことをさします。ただし、発行済株式の総数の50%超を保有している株主グループがいる場合には、その株主グループの保有している株式の数だけで発行済株式の総数の5/6を超えなければ、Vの要件を満たしたとみなします。

【4のポイント】

大規模法人グループの所有に属さないこととは

発行済株式の総数の1/2超を、1つの大規模法人グループに保有されておらず、また、発行済株式の総数の2/3以上を、複数の大規模法人グループに保有されていないことを言います。

【6のポイント】

金銭の払込みとは

他人から譲り受けた株式や、現物出資により取得した株式は対象になりません。

【7のポイント】

同族会社とは

同族会社とは、その会社の上位3位までの株主グループ(個人とその親族等)が、当該企業の株式等を50%超保有している会社を指します。

 

 

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  • エンジェル税制の対象要件
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