入管業務

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入管業務


【入管業務】

入管業務の概要
日本に入国し上陸するための条件

@有効な旅券(Passport)又は旅券に代わる証明書を所持していること。
A査証(Visa)を必要とする場合は、上陸目的にあった査証を旅券に受けていること。
B上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。
C在留期間が法務省令の規定に適合すること。
D入管法に定められた上陸拒否の事由に該当しないこと。

査証とは
海外に置かれている日本大使館や領事館にて発給されるもので、申請者である外国人の所持する旅券が真性かつ有効で、入国目的から見て日本への入国は問題ないとする判断です。具体的には上述大使館や領事館の査証官が旅券上に査証印を捺印し、日本における上陸審査官に対する推薦文書といえます。従って査証イコール上陸許可ではありません。査証は、外交、公用、就業、一般、短期滞在、特定の7種類に区分されています。尚査証の発給は、日本大使館や領事館の判断のみで行なわれる場合と日本の本省の判断を求める場合(本省経伺)があり、後者の場合は時間を要します。然し後者の場合でも在留資格認定証明書を事前に日本で取得していると簡単に査証の発給がなされます。
日本では、外国人が日本の領海内に入ることを「入国」、外国人が日本の領土に入ることを「上陸」と区別しています。外国人が日本に上陸するときには、入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。その外国人が上陸の条件にあっていることを法務大臣が事前に証明するのが在留資格認定証明書です。日本での受け入れ先があるときに、その受け入れ側が代理となりあらかじめ申請しておくものです。これを上陸申請の際に提出すると、上陸審査がスムーズになります。ただしこれは入国を許可するものではありません。
在留資格とは 

外国人が、日本に在留する間、一定の活動を行なうことが出来る資格あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することの出来る入管上の法定資格です。
在留資格は上陸の際入国審査官が決定します。在留資格の種類は入管法上で27種類定められています。外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することが出来ます。


在留資格の種類(27種類ありますが一般的に多い代表例は次の通りです。)

1.就労可能で上陸審査基準の適用を受けるもの
投資・経営:外資系企業の経営者や管理者等。
法律会計業務:外国法の事務弁護士や公認会計士
技術:機械工学等の技術者等
人文知識・国際業務:通訳・デザイナー等
企業内転勤:外国事業所から本邦事業所に一時的転勤者等
技能:外国料理のコック、スポーツ指導者等


2.就労不可能で上陸審査基準の適用を受けるもの

留学:大学専門学校等の学生等
就学:高等学校又は同等クラス専修学校の学生等
短期滞在:観光・見学等の短期滞在者
家族滞在:一定の在留資格者の配偶者や子としての滞在者等
研修:研修生

 

<申請取次制度>
在留資格の取得や変更の手続きは、原則として、在留を希望する外国人が自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。
それが、申請取次制度によって、本人出頭の原則が部分的に免除され、法務大臣から承認を受けた申請取次者による在留資格の取得や、変更の申請取次が認められました。
この申請取次制度を利用した場合、日本に在留を希望する外国人は、入国管理局からの出頭要請がない限り、入国管理局への出頭が免除されます。

<<申請取次行政書士>>
申請取次制度では、申請取次を出来る者が限定されています。
入国管理に関する一定の講習を受けた行政書士で、法務大臣から認証を受けた者も申請取次を行うことが出来ます。
 
当事務所の扱う出入国管理及び難民認定法関係手続(入管関係手続)には、次のようなものがあります。
◆在留資格認定証明書交付申請
◆在留資格変更許可申請
◆在留期間更新許可申請
◆永住許可申請
◆再入国許可申請
◆資格外活動許可申請
◆就労資格証明書交付申請 等
 


 


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