税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
<税理士の業務>
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行すること。また、税務調査に立会って対応すること。
(2)税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成すること。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
(3)税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること。
(4)会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
(5)租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。
<個別業務>
1)法人・個人の確定申告(都道府県民税・市町村民税含む)
2)消費税の確定申告
3)税務調査立会
4)税務相談
5)年末調整・支払報告書
6)償却資産申告書
7)配当金支払調書・合計表
8)その他

